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北海道スキンタッチ会 会則

 

〔第一章 総則〕
 第一条 本会(以下「会」という)は「北海道スキンタッチ会」と呼称する。
 
 第二条 会の事務所は、第十条で定める会長の住所とする。                                 
        Eメールアドレスはhokkaidoskintouch@gmail.comとする。

 

〔第二章 目的および活動〕
 第三条 会は、次の三つを目的とする。
  1.スキンタッチ法を用いて地域における子育ての支援を行う
  2.スキンタッチおよび小児鍼の普及啓発と発展を目指す
  3.鍼灸師間における情報交流の場となる

 第四条 会は、前条の目的を達するために、次の活動を行う。
  1.北海道における地域でのスキンタッチ教室の開催
  2.スキンタッチおよび小児鍼に関しての情報交流や勉強会の開催
  3.会員の交流・育成のための指導者講習会の開催
  4.全国のスキンタッチ会との交流や情報交換
  5.その他、会がスキンタッチ活動に有益であると認めた活動

 

〔第三章 会員〕
 第五条 会の会員は次の三種類とし、いずれの会員も連絡用にEメールアドレスを必須とする。
  1.正会員
  2.準会員
  3.特別会員

 第六条 正会員は、会の目的に賛同し、日本スキンタッチ協議会が認めるスキ ンタッチ会主催の指導者講習会を修了し、活動に参加できるはり師およびきゅう師の資格を持つもので、本人の申請により本会名簿に登録され、年会費1000円をおさめたものとする。

 第七条 準会員は、日本スキンタッチ協議会が認めるスキンタッチ会主催の指導者講習会に参加した鍼灸学校生で、会の活動に賛同し、活動に参加できる学生とする。

 第八条 特別会員は、指導者講習会未受講のはり師・きゅう師で、第十七条で定める運営委員会で承認を受け、年会費を正会員と同額納めたものとする。

 

〔第四章 役員〕
 第九条 会は、正会員の中より役員を選出し、運営を行うものとする。
役員は、会長一名、副会長一名、会計一名、会計監査一名の四名とし、役員の任期は二年とする。再選は妨げない。

 第十条 会長は、この会を代表し、その活動を統括する。
       副会長は、代表を補佐し、代表が欠けたときはその職務を代行する。
       会計は、会の会計業務を行う。
       会計監査は、会の会計を監査し、その結果を総会で報告する。

 第十一条 役員は、第五章における総会で選任し、承認することとする。


〔第五章 総会〕
 第十二条 会長は、毎年一回、正会員・準会員を招集しなければならない。また、総会を開催する少なくとも二週間前までに、全会員に開催日時と場所および目的を連絡しなければならない。

 第十三条 総会は、正会員・準会員の過半数をもって成立する。
総会をやむをえず欠席する正会員・準会員は、書面およびEメールにより、議長に議決権を委任することが出来る。この場合、委任状は出席したものとみなす。

 第十四条 総会の決議は、委任状を含めた過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

 第十五条 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。

 第十六条 総会は、本会の事業計画および予算ならびに決算を決定する。

 

〔第六章 会の運営〕
 第十七条 会の運営は、役員による運営委員会が行う。

 第十八条 会の活動年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終える。

 第十九条 会則の変更は、会員の三分の二以上の承認を得なければならない。

 第二十条 会の活動である「親子スキンタッチ教室」の開催については、別に定める「教室開催規定」に基づくものとする。

 

〔第七章 会計〕
 第二十一条 会の運営は、年会費、教室開催納付金、その他の収入を以って充て、事業会計年度は事業年度と同一とする。

 

〔第八章 退会〕
 第二十二条 会員は、退会届を会に提出し、任意に退会することが出来る。

 第二十三条 期限までに会費の納入がない場合は退会とみなす。

 第二十四条 年度途中の退会は、年会費の返還を行わない。

 第二十五条 退会後は、会の一切の資料を使えないものとする。

 

〔第九章 設立日〕
 第二十六条 本会の設立日は 平成26年5月18日とする。

 

〔第十章 役員情報〕
 会長 熊坂 由希子
 副会長 足立 安子
 会計 山本 浩之 
 会計監査 岩木 貴子

 

〔附則〕
 1.この会則は、2014年5月18日より実施する。
 2.この会則は、2014年6月16日より実施する。

 3.この会則は、2024年5月17日より実施する。


親子スキンタッチ教室 開催規定

 

〔会員から会へ〕

1.講師について
 教室の主講師は、会則第三章第六条に定めた正会員ならびに同第七条に定め た準会員とする。また、準会員が主講師を務める場合には、教室内に正会員を 1 名以上配置することとする。

2,スタッフについて

 主講師は教室を開催するにあたり、教室運営をサポートするスタッフを次の 通り配置することができる。

 2.1指導スタッフ 

指導スタッフは、教室内で参加親子を指導する際に直接実技を教えることが できるほか、参加親子からの質疑に回答することができる。指導スタッフは正会 員ならびに準会員とする。

2.2 補助スタッフ 

補助スタッフは、教室開催時の受付、タイムキーパー、備品の配布、参加する 子どもの遊び相手等の他、主講師が必要とみとめる役割を担うものとする。補助 スタッフは参加親子に指導したり参加親子からの質疑に回答したりすることは できない。補助スタッフは会の目的に賛同するはり師・きゅう師ならびに鍼灸学 校生とする。

3.申請と報告について
 教室を開催もしくは担当する場合、開催日の二週間前までに「北海道スキンタッチ会」に内容を申請し、確認を得ることとする。申請内容は、主催者ならびに補助者氏名、教室の開催日時、開催場所、受講者の予定人数、講習会費の徴収の有無、会からのスタッフ派遣の要請等を記載し会へ申請することとする。
 開催後は、出席者、内容等を開催日より一週間後までに報告することとする。

4.料金について
 開催にあたり、受講者は原則として無償で参加できる形が望ましい。ただし必要があれば、会場代・資料費用と講師およびスタッフの交通費として受講者より500円~1000円程度を徴収してもよい。
 謝礼および参加費の徴収があった場合については、諸経費を差し引いた金額から、活動に参加した講師およびスタッフへ交通費等を分配し、残金は主催者が収めるものとする。
 交通費の支給は、公共交通機関の利用で領収書の発行があるもののみとする。

5.禁止事項
一般参加者への物品販売、名借行為。

〔会から会員へ〕

6.会は、申請があった教室について開催規定に基づくものであるか確認し、速やかに申請を受け付ける。また、告知の希望があれば、北海道スキンタッチ会HPに掲示する。

7.「北海道スキンタッチ会」は教室開催希望者および依頼に対して、人材、資料、または必要なものを、提供および協力できるよう努力する。

8.会が主催する親子スキンタッチ教室は原則無料で開催されるため、講師およびスタッフの交通費等は支給されない。

9.教室開催により発生した金額は、総会で報告する。

10.教室終了後に報告書を受領し、北海道スキンタッチ会HPに教室の内容を掲載する。

11.会は、会員の希望があれば、会員の情報をHPに掲載する。

〔指導者講習会開催規定〕

1:受講者には改訂版親子スキンタッチ指導者マニュアルを購入してもらう。
2:受講料を一般鍼灸師3,000円、学生2,000円とする。
  内訳:当該年度の会費1,000円、講師料2,000円
  ※再受講時は1,000円引き。
3:一定条件を満たした会員に会主催の指導者講習会講師を依頼できるようにする。

  条件は下記の通り
  ①指導者講習会に参加したことがある者
  ②北海道スキンタッチ会に2年以上在籍している者
  ③親子スキンタッチ教室で司会(講師)を3回以上務めたことがある者

4:講師に対する謝礼として8,000円を支払うものとし、スタッフに対して2,000円を支払うものとする。

  ※謝礼は受講料より宛がうが、不足分は当会より捻出するものとする。

〔附則〕
2014年5月18日より実施する。

​2023年5月28日より改定。

2024 年 5 月 17 日より改定。

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